若葉会自転車クラブのご案内
この度、育英若葉会会員さま向けに「自転車クラブ:RinRinNet」を結成しました。
RinRinNet会員になりますと、RinRinNetで保険会社に加入している団体個人賠償責任保険の被保険者となります。 世帯主(筆頭会員)さまが会員になることにより、家族全体が補償の対象になります。(注1)
個人賠償責任保険の補償内容は。自転車事故のみならず、その他日常生活に於ける、賠償事故から身を護るもので、いわゆる「自転車保険」とはことなり、自転車事故で自身がケガをした時の通院の補償や、自転車その物の盗難、毀損といった補償は一切ありませんのでご注意ください。
※「ケガの入院や病気での入院見舞金」は「あしなが先生」見舞金規定によりお受け取りいただけます。
個人賠償責任保険の概要
個人賠償責任保険は、日常生活の中で偶然の事故により、他人にケガをさせたり、他人が保有しているモノを壊したりするなど、法律上の損害賠償責任を負った場合に、被害者に対して支払うべき損害賠償金等に備えることができる保険です。 本保険が適用されるのは、他人に損害を与えた「偶然に起きた事故」が対象であるため、故意に他人を傷つけたり、モノを壊したりした場合や、他人への名誉毀損などの損害賠償の場合などは支払いの対象外です。 また、自分が借りたモノの破損による損害賠償、職務上の事故、天災に起因する事故などについても支払いの対象外です。
個人賠償責任保険の保障限度額。引き受け保険会社。補償開始日等
補償限度額 | 1億円 免責金額(自己負担額1000円) |
引き受け保険会社 | 引き受け保険会社はその時々で変更になります。会員さまがご指定はできません。 |
補償開始日 | ご入会申し込みの翌々月1日からとなります。 |
注意事項 | 当会(もしくは上記指定の保険会社)の承諾を得ずに行った示談(賠償)については、お支払いの対象とならない場合がありますので、充分にご注意下さい。 必ず当会へ連絡をお願い致します。 |
お支払い事例
普段の日常生活の中で、例えば、以下のようなケースが補償対象となります。
- 自転車で通行中、誤って歩行者にケガを負わせてしまった
- 買い物をしていて、店の陳列物や商品を壊してしまった
- 子供が遊んでいて、他人の家のガラスを割ってしまった
- 子供が友達の家の高価な骨董品を誤って壊してしまった
- 風呂の水を出したままにして、階下の部屋を水浸しにしてしまった
- スキーの滑走中に誤って他人にぶつかりケガをさせてしまった
- 飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせてしまった
補償対象とならない事例
例えば、以下のようなケースは補償対象となりませんので、ご注意ください。
- 自動車で事故を起こしてしまった
- 海外旅行中にホテルで賠償事故を起こしてしまった
- レンタルビデオ店から借りてきたDVDを割ってしまった
- 友人から借りていたモノを壊してしまった
- 親族から借りていたモノを壊してしまった
- 仕事で商品を運搬中に誤って壊してしまった
個人賠償責任保険の被保険者の範囲
注1)家族全員がカバーされます。具体的な被保険者の範囲は、以下のとおりです。
- 本人(=筆頭会員)
- 本人の配偶者
- 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
- 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子