会員規約・見舞金規定

(社)育英若葉会一般会員規約(R2)

第1条/一般会員の資格
一般会員とは、(社)育英若葉会一般会員規約(以下「本規約」という)を承諾して、本人が入会のお申し込みをし、(社)育英若葉会(以下「当会」という)が入会を承諾した個人(以下「一般会員」という)をいいます。ただし、20歳未満の方の場合は親権者又は保護者の同意を得た方に限ります。
2.弔慰見舞金規程を適用するため、会員を被保険者とした保険に加入する場合があります。

第2条/会員の期間
会員の期間は1年とします。
2.上記期間満了後は1年毎に自動更新となります。

第3条/加入者証の発行
一般会員に対し、弔慰見舞金規程適用の加入者証を発行します。
2.被保険者証は更新のつど発行します。

第4条/弔慰見舞金規程(愛称「Dr.あしなが先生」)の適用
一般会員は、別途定める弔慰見舞金規程(愛称「Dr.あしなが先生」)の見舞金を受取ることができます。ただし、告知書に虚偽または重大な過失があったときは、給付しない場合があります。

第5条/入会金
当会の入会金は会費の振替口座に対して、一口座につき3,000円とします。ただし所定の条件を満たした場合、免除することがあります。

第6条/会費
当会の月会費は、会員の人数により以下の通りとします。

(1)会費振替口座、一口座につき
① 1名・・・・・800円
② 2名・・・・・1名つき600円
③ 3名以上・・・1名につき600円

第7条/会員情報について
一般会員が所定の申込書に記載した会員の氏名・住所・生年月日・性別・電話番号・携帯電話番号・メールアドレス等、(以下「一般会員情報」という)は「個人情報の取扱いについて」の利用目的の範囲にて使用いたします。
2.一般会員情報は第三者に提供することは致しません。

第8条/一般会員資格の喪失
一般会員が以下の項目のいずれかに該当するときは会員の資格を喪失します。
(1) 本規約に違反し、当会が一般会員として不的確であると判断したとき。
(2) 本規約に同意いただけないとき。
(3) 会費の支払いが期日内に支払われないとき

第9条/退会
一般会員が退会するときは所定の退会申込書によりその旨を申し出ることとします。期中の退会であっても会費は返金致しません。

第10条/実施
この規程は、令和2年3月1日より実施します。
2.令和2年2月29日までの会員は(社)育英若葉会一般会員規約(H28)を適用します。

一般会員弔慰見舞金規程(R2)

(目的)
第1条 この規程は、一般会員が死亡や入院等の不幸に見舞われた場合の弔慰金及び見舞金等の支給について定めたものです。

(見舞金の種類)
第2条 本規程に定める弔慰金及び見舞金等の種類は、次の通りとします。

① 死亡弔慰金
② 入院見舞金

(見舞金等の支給申請)
第3条 一般会員がこの規程により弔慰金または見舞金を受けようとするときは、その事実を証明する書類を添付または提示しなければなりません。

(適用範囲)
第4条 この規程の対象者は、会費を納入している65歳以下の一般会員について適用します。
2.その他の会員については、その都度定めるものとします。

(社会保険との関係)
第5条 本規程に基づく弔慰金及び見舞金等は、労働者災害補償保険、各種社会保険による給付と関わりなく支給します。

(死亡弔慰金)
第6条 一般会員が傷病により死亡したときは、遺族に対して5万円の死亡弔慰金を支給します。

(入院見舞金)
第8条 一般会員が私傷病により入院したときは、次の通り入院見舞金を支給します。ただし、入院見舞金はそれぞれの区分に対して年1回の支払いとします。

区分 入院対象期間 給付見舞金額
Aランク見舞金 7日までの入院 50,000円
Bランク見舞金 14日までの入院 100,000円
Cランク見舞金 15日以上の入院 150,000円

(施行)
第9条 この規程は、令和2年3月1日より実施します。
2.令和2年2月29日までの会員は(社)育英若葉会一般会員弔慰見舞金規程(H28)を適用します。

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